自賠責保険(強制保険)とは。
自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)は、一般的には略称で、自賠責保険(じばいせきほけん)と呼ばれています。
自動車損害賠償保障法によって、自動車およびバイクを使用する際に加入が義務づけられている対人専用の損害保険です。
車の車検を受けるためには、その車検期間に有効な自賠責保険の加入と自動車税の納付が必要となります。
未加入の場合、自動車の車検登録ができないシステムになっていて、車検を受ける場合には加入が義務付けられている自動車の保険です。
このように、強制的な加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれることもあります。
自賠責保険の目的は、人身事故が発生した場合の被害者の救済のためにあるものです。
あらかじめ自動車損害賠償責任保険に加入を義務付けることで被害者は損害賠償金を受け取ることができる状態になるため、被害者への最低限の補償を確保して被害者救済を目的としています。
人身事故が発生した場合の保険金の支払限度額
被害者1人につき最高で、死亡3000万円・後遺障害4000万円・その他の傷害のとき、最高120万円までと補償は、最低限しか保障されないし、人身事故にしか対応できない保険だと覚えておいてください。
自賠責保険の請求方法には、加害者請求と被害者請求の二とおりの請求方法があります。
一般的には、加害者が保険の請求をする訳ですが、任意保険に加入していれば、任意保険会社が手続きの代行をしています。
被害者請求は、過失割合のトラブルなどで、加害者が一切何も手続きしてくれない場合などにも対応できるよう、被害者からも自賠責保険の請求を出来るようにしています。
交通事故を起こし加害車両の運転者になった場合、被害者の怪我の補償には自賠責保険では賠償金が足りないなどの不足が発生することも多いため、それを補うために、任意の自動車保険に別途加入することが一般的には多いですね。
加害者が特定できないひき逃げ事故や、加害車両が無保険車であった場合には、政府保障事業によって自賠責保険の支払基準に準じて被害者に支払われることになります。
この場合、政府保障事業によって支払われた賠償金は国が加害者に請求することになりますから、無保険での自動車の運行は、絶対にしてはいけません。
自賠責保険の注意事項
車検のある自動車や251cc以上のオートバイの場合は、車検ごとに契約更新をしますが、車検のない250cc以下のオートバイや原付バイクなどでは知らない間に切れていることが良くあるため、注意する必要があります。
また、自賠責保険に加入する義務がある自動車・バイクに乗ってるにもかかわらず、加入しないまま自動車やバイクを運行させた場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分になります。
★必ず自賠責保険の満了日を確認して更新するのを忘れないようにしてください。
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